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2003年7月29日

独最高裁「検索エンジンのニュースソース表示は合法」著作権及ばずと判示

http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2003/0723/paperboy.htm

独最高裁は、そもそもネット上の著作権者は、著作物をネット上に載せることによって検索エンジンが検索可能であるかどうかとは関係なく誰かに利用可能にする行為を行なっていると見なされると判断。従って、ネット上への掲載行為自体が著作権の一部開放を意味するとも判示している。また、ハイパーリンクはリンクを容易にする技術ではあるが、著作権の権利開放とは関係がなく、ハイパーリンクが張られていること自体は選択事項に過ぎず、本質には関係ないと判示された。
Posted by enatural at 2003年7月29日 16:48